Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

日本の敷金ルール:敷金 (2026年)

に戻る:

2020年の改正民法に基づく敷金の返還、ハウスクリーニング費用の控除、および原状回復義務に関する公式ガイド。

Melvin Prince
5分で読めます
認証済み Apr 2026日本 flag
日本敷金敷金民法原状回復

法的免責事項

このコンテンツは、一般的な情報提供および教育目的のみを目的としています。これは法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠されるべきではありません。法律は頻繁に変更されます。常に現在の規制を確認し、あなたの状況に固有のアドバイスについては、あなたの管轄区域のライセンスを持つ弁護士に相談してください。Landagerは不動産管理プラットフォームであり、法律事務所ではありません。最終確認日: April 2026.

標準的な敷金
賃料の1〜2ヶ月分
返還までの期間
30日以内
通常損耗
賃貸人負担
クリーニング費用
契約による

敷金(Shikikin)の法的枠組み

日本における敷金の管理は、2020年の改正民法によって大幅に明確化されました。この改正は、不当な控除から賃借人を保護するための裁判例を法典化したものであり、賃貸人に対する明確なタイムラインを確立しました。

1. 定義と返還の時期(第622条の2)

日本の法律において、「敷金」は金銭債務(未払い賃料や賃借人の過失による損傷)の担保として厳格に定義されています。

  • 義務的な返還: 賃貸人は、物件が明け渡され、返還された後、速やかに敷金を返還する法的義務を負います。
  • 相殺の権利: 賃貸人は、未払い賃料や特定の損傷など、賃借人が法的に責任を負う金額のみを控除できます。

2. 原状回復(第621条)

「原状回復」(Genjo Kaifuku)の概念はしばしば誤解されます。民法では現在、以下のように明記されています。

  • 通常損耗: 賃借人は、通常の使用または時間の経過によって生じた劣化(壁紙の日焼け、家具による設置跡など)について責任を負いません
  • 賃借人の過失: 賃借人は、故意または過失によって生じた損傷(タバコの焦げ跡、換気不足によるカビ、深い傷など)についてのみ責任を負います。

3. ハウスクリーニング費用の特約(Tokuyaku)

法律上、標準的な入れ替え時の清掃費用は賃貸人が負担するのが原則ですが、以下の条件を満たす場合、**特約(Tokuyaku)**によってこの費用を賃借人に転嫁することができます。

  1. 特約が契約書に明記されていること。
  2. 賃借人が固定金額(通常30,000円〜60,000円程度)について明確に説明を受けていること。
  3. その金額が社会通念上「妥当」と認められること。

賃貸人の義務スナップショット

項目責任当事者法的根拠
壁紙の日焼け賃貸人通常損耗
窓ガラスの破損賃借人偶発的な損傷
カビ・結露賃借人過失(換気不足)
床の傷賃貸人通常の使用

データに基づくコンプライアンスの要約

以下の事実は、2020年の民法および国土交通省のガイドラインに基づいています。

Landagerがどのように役立つか

Landagerは、日本の物件の退去立ち会いプロセスを自動化します。当社のシステムには、国土交通省基準の状況報告書テンプレートが含まれており、「通常損耗」と「賃借人による損傷」を写真で記録できるため、2020年民法の下で求められる厳格な立証責任を果たすことができます。

日本のためのLandagerを探索する

日本の概要に戻る。

情報源と公式参照

このガイドは役立ちましたか? 共有する:

📬 法改正時に通知を受け取る

賃貸借法の改正をメールでお知らせします(対象地域: スパムは一切ありません。法改正のみを通知します。

現在、以下の地域の法律を積極的にマッピングしています。 Japanドロップされたら、いち早くお知らせするためにウェイトリストにご登録ください!

日本の主要都市

東京大阪名古屋横浜福岡札幌川崎神戸京都さいたま広島仙台千葉世田谷北九州新潟浜松練馬大田区熊本相模原岡山江戸川静岡足立本町川口鹿児島板橋東京大阪名古屋横浜福岡札幌川崎神戸京都さいたま広島仙台千葉世田谷北九州新潟浜松練馬大田区熊本相模原岡山江戸川静岡足立本町川口鹿児島板橋東京大阪名古屋横浜福岡札幌川崎神戸京都さいたま広島仙台千葉世田谷北九州新潟浜松練馬大田区熊本相模原岡山江戸川静岡足立本町川口鹿児島板橋東京大阪名古屋横浜福岡札幌川崎神戸京都さいたま広島仙台千葉世田谷北九州新潟浜松練馬大田区熊本相模原岡山江戸川静岡足立本町川口鹿児島板橋

ディスカッション