日本の敷金ルール:敷金 (2026年)
2020年の改正民法に基づく敷金の返還、ハウスクリーニング費用の控除、および原状回復義務に関する公式ガイド。
法的免責事項
このコンテンツは、一般的な情報提供および教育目的のみを目的としています。これは法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠されるべきではありません。法律は頻繁に変更されます。常に現在の規制を確認し、あなたの状況に固有のアドバイスについては、あなたの管轄区域のライセンスを持つ弁護士に相談してください。Landagerは不動産管理プラットフォームであり、法律事務所ではありません。最終確認日: May 2026.
敷金(Shikikin)の法的枠組み
日本における敷金の管理は、**2020年の改正民法(民法)**によって、2020年4月1日に施行され、大幅に明確化されました。この改正は、不当な控除から賃借人を保護するための裁判例を法典化したものであり、賃貸人に対する明確なタイムラインを確立しました。
1. 定義と返還の時期(第622条の2)
日本の法律において、「敷金」は金銭債務(未払い賃料や賃借人の過失による損傷)の担保として厳格に定義されています。
- 義務的な返還: 賃貸人は、賃貸借契約が終了し、賃貸人が賃借物の返還を受けたときに、敷金を返還する法的義務を負います。
- 相殺の権利: 賃貸人は、未払い賃料や特定の損傷など、賃借人が法的に責任を負う金額のみを控除できます。
2. 原状回復(第621条)
「原状回復」(Genjo Kaifuku)の概念はしばしば誤解されます。民法では現在、以下のように明記されています。
- 通常損耗: 賃借人は、通常の使用または時間の経過によって生じた劣化(壁紙の日焼け、家具による設置跡など)について責任を負いません。
- 賃借人の過失: 賃借人は、故意または過失によって生じた損傷(タバコの焦げ跡、換気不足によるカビ、深い傷など)についてのみ責任を負います。
3. ハウスクリーニング費用の特約(Tokuyaku)
法律上、標準的な入れ替え時の清掃費用は賃貸人が負担するのが原則ですが(民法第621条)、以下の条件を満たす場合、**特約(Tokuyaku)**によってこの費用を賃借人に転嫁することができます。1. 特約が契約書に明記されていること。2. 賃借人が固定金額(通常30,000円〜60,000円程度)について明確に説明を受けていること。3. その金額が社会通念上「妥当」と認められること。
4. 管轄と紛争解決
敷金(Shikikin)の返還に関する訴訟は、裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条に定められているとおり、140万円を超えない請求については**簡易裁判所(Kan'i Saibansho)**の管轄となります。この金額を超える紛争については、**地方裁判所(Chiho Saibansho)**が第一審の管轄権を有します。
賃貸人の義務スナップショット
データに基づくコンプライアンスの要約
以下の事実は、2020年の民法および国土交通省のガイドラインに基づいています。
Landagerがどのように役立つか
Landagerは、日本の物件の退去立ち会いプロセスを自動化します。当社のシステムには、国土交通省基準の状況報告書テンプレートが含まれており、「通常損耗」と「賃借人による損傷」を写真で記録できるため、2020年民法の下で求められる厳格な立証責任を果たすことができます。
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