東京の賃貸メンテナンス:オーナーとテナントの義務

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日本、東京におけるメンテナンス責任を理解しましょう。修理と原状回復の費用負担について解説します。

Melvin Prince
11分で読めます
認証済み May 2026日本 flag
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法的免責事項

このコンテンツは、一般的な情報提供および教育目的のみを目的としています。これは法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠されるべきではありません。法律は頻繁に変更されます。常に現在の規制を確認し、あなたの状況に固有のアドバイスについては、あなたの管轄区域のライセンスを持つ弁護士に相談してください。Landagerは不動産管理プラットフォームであり、法律事務所ではありません。最終確認日: May 2026.

東京で住宅用物件を所有するには、居住可能な環境を提供するというオーナーの義務を厳格に遵守する必要があります。これは、民法(明治二十九年法律第八十九号、1898年7月16日施行)によって確立された原則です。2020年4月1日に施行された日本の民法改正(同日以降に締結または更新された賃貸借契約に適用)により、メンテナンス依頼への対応が遅いオーナーは、テナントが法的に自ら物件を修理し、その費用を賃料から自動的に差し引くといった、重大な法的および財務的リスクに直面することになります。

使用可能な物件を提供する義務

民法第606条に基づき、オーナーはテナントが意図した通りに物件を使用するために必要なすべての修理を行う法的義務を負います。これは、建物の構造的な整合性(屋根の漏れ、外壁、共有配管の修理)だけでなく、リース署名時にアパートの一部として宣伝されたすべての内部設備(Setsubi)—エアコン、給湯器、トイレ、備え付けのコンロなど—も対象となります。

オーナーが免除される場合

オーナーは通常、以下の3つの特定のシナリオにおいて修理の金銭的負担を免除されます:

  1. テナントの過失: テナントが損害を引き起こした場合(例:不注意に異物をトイレに流した、台風の間に窓を開けっ放しにして浸水させたなど)。
  2. 残置物(Zanchibutsu): 前のテナントが古いエアコンを残していき、新しいリース契約にオーナーがメンテナンス責任を一切負わない「残置物」として明示的に記載されている場合、故障した際の修理や交換はテナントの自己負担となります。
  3. 小修繕条項(Shoshuzen Tokuyaku): 電球、蛍光灯、蛇口のパッキンなどの安価な消耗品の交換をテナントの責任とする条項を含めることは、法的かつ標準的な慣行です。 (注:エアコンの基板のような高価な部品の交換を住宅用テナントに強いることはできません)。

2020年民法:テナントの「自力修繕権」

歴史的に、オーナーがメンテナンス依頼を無視した場合、テナントがオーナーの物件に触れるために業者を雇うことは法的に禁じられていました。悪質な家主(スラムロード)の行動を阻止するため、2020年の民法改正(第607条の2、2020年4月1日以降に締結または更新された契約に適用)により、以下の条件を満たす場合、テナントには自ら業者を雇い、一方的に修理を行う法的な権利が導入されました。

  1. テナントがオーナーに修理の必要性を通知したにもかかわらず、オーナーが**「相当の期間内」**に修理を行わない場合。
  2. または、緊急の事情がある場合(例:午前2時に配管が破裂してアパートが浸水しているなど)。

重要なことに、テナントがこの権利を行使した場合、第608条により修理費用の全額について即時の償還を請求することができます。オーナーが業者の請求書の支払いを拒否した場合、テナントには民法第505条に基づき、**翌月の賃料支払いからその正確な金額を差し引く(相殺する)**法的な権利があります。

設備の故障と「賃料の自動減額」(第611条)

2020年民法におけるプロパティマネージャーにとって最も金銭的影響が大きい変更は、「賃料の自動減額」ルール(第611条)の明文化です。テナントに過失がなく、賃貸物件の一部(浴槽やエアコンなど)が故障したり使用不能になったりした場合、法律は賃料がアパートの効用減少に比例して自動的に減額されると規定しています。

この法定の権利は、2020年4月1日以降に締結または更新された契約に適用されます。遡及適用はされません。この日付以前に締結された契約については、2017年民法改正の附則第34条に基づき、旧法(テナントが減額を「請求」する必要がある)が引き続き適用されます。

賃料減額に関する業界ガイドライン

トイレが一週間故障していたからといって賃料をいくら差し引くべきかという果てしない訴訟を防ぐために、日本賃貸住宅管理協会(JPM)は広く受け入れられているガイドラインを公開しました。ガイドラインは、オーナーが修理業者を手配するのにかかる合理的な日数である**「免責期間」(Menseki Kikan)**を設定しています。この猶予期間中、オーナーは罰せられません。

標準的な減額ガイドライン:

  • トイレが完全に使えない: 免責期間:1日 / 減額率:月額賃料の30%(日割り計算)。
  • 風呂・シャワー(給湯器の故障): 免責期間:3日 / 減額率:月額賃料の10%(日割り計算)。
  • エアコンの故障: 免責期間:3日 / 減額額:約5,000円/月(日割り計算)。
  • 無料インターネットの停止: 免責期間:2日 / 減額額:約5,000円/月

(例:賃料が月100,000円で給湯器が故障し、対応の遅いオーナーが修理に23日かかった場合:23日 - 3日の免責期間 = 20日のペナルティ。テナントは法的に、次回の賃料支払いから約6,666円(20日分の日割り10%)を相殺する権利があります。)

Landagerの統合メンテナンスチケットシステムは、テナントが設備の不具合を報告した正確な時間をタイムスタンプとして記録します。給湯器などの重要な問題については、東京の地元の承認済み業者に即座にエスカレートし、法的な「免責期間」内に修理が完了することを保証します。これにより、法的な賃料の差し控えや、無断のテナント主導の修理からオーナーを守ります。

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Landagerの活用方法

Landagerはメンテナンス義務の追跡を自動化し、東京固有の更新期限を管理し、お客様の居住用物件がすべての防火基準および居住性基準を満たしていることを保証します。

情報源と公式参照

よくある質問

東京における賃貸人の維持管理義務は何ですか?

東京の賃貸人は、賃貸物件を居住可能な状態に維持し、構造、配管、電気設備、および不可欠なサービスが適切に機能していることを保証する義務があります。東京都の地域法により、国の基準を超えた追加の要件が課される場合があります。

東京における主要な借地借家法は何ですか?

東京の住宅不動産市場を扱うには、借主(弱者)を保護することを強く重視した高度に規制されたシステムを理解する必要があります。日本の国内法は全国で適用されますが、東京都は退去時の費用や敷金をめぐる紛争を防止するため、「賃貸住宅紛争防止条例」(通称「東京ルール」)として知られる独自の厳しい条例を施行しています。本ガイドでは、不動産所有者および賃貸人が遵守すべき必須要件について解説します。

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東京における賃貸人の立ち退き手続きはどのようなものですか?

東京における立ち退き手続きでは、賃貸人は地域法および国内法で定められた正式な法的プロセスに従う必要があります。正当な事由には、通常、賃料の不払い、賃貸借契約違反、または賃貸人による物件の自己使用などが含まれます。賃貸人は適切な書面による通知を行い、必要な是正期間を設ける必要があり、場合によっては裁判所または調停機関の命令を得る必要があります。

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東京における賃料増額のルールは何ですか?

東京には、賃貸人がいつ、どのように賃料を増額できるかに関する特定のルールがあり、これには増額率の上限、最低通知期間、増額頻度の制限などが含まれる場合があります。これらのルールは国の基準と異なる場合があるため、賃貸人は地域の規制を確認しなければなりません。

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東京における敷金のルールは何ですか?

東京の敷金ルールは、賃貸人が請求できる金額、敷金の保管・保護方法、および賃貸借契約終了後の敷金返還期限を規定しています。賃貸人は、控除がある場合はその明細書を提示し、地域および国のすべての法定期限を遵守しなければなりません。

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東京における賃貸借契約の必須要件は何ですか?

東京の賃貸物件の賃貸借契約は、地域法および日本の国内法の両方に準拠する必要があります。必須項目には、通常、両当事者の氏名、物件の表示、賃料額および支払条件、敷金の詳細、契約期間、維持管理責任の分担が含まれます。

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東京における遅延損害金のルールは何ですか?

東京には、賃料の滞納に関する遅延損害金や違約金について特定のルールがあります。これには、義務的な猶予期間、金額の上限、利息制限などが含まれる場合があります。適用されるルールについては、地域および日本の国内規制の両方を確認してください。

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東京において賃貸人が提供しなければならない重要事項説明は何ですか?

東京の賃貸人は、契約締結前に、潜在的な借主に対して関連する物件情報を開示しなければなりません。必要な開示事項には、既知の欠陥、環境上の危険、過去の損傷、および借主の物件使用に影響を与える条件などが含まれ、これらは地域法および国内法の両方に準拠する必要があります。

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