東京の賃貸メンテナンス:オーナーとテナントの義務
日本、東京におけるメンテナンス責任を理解しましょう。修理と原状回復の費用負担について解説します。
法的免責事項
このコンテンツは、一般的な情報提供および教育目的のみを目的としています。これは法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠されるべきではありません。法律は頻繁に変更されます。常に現在の規制を確認し、あなたの状況に固有のアドバイスについては、あなたの管轄区域のライセンスを持つ弁護士に相談してください。Landagerは不動産管理プラットフォームであり、法律事務所ではありません。最終確認日: April 2026.
東京で住宅用物件を所有するには、居住可能な環境を提供するというオーナーの義務を厳格に遵守する必要があります。2020年4月1日に施行された日本の民法の入居者寄りの改正により、メンテナンス依頼への対応が遅いオーナーは、テナントが自ら物件を修理し、その費用を賃料から自動的に差し引くといった法的な財務リスクに直面することになります。
使用可能な物件を提供する義務
民法第606条に基づき、オーナーはテナントが意図した通りに物件を使用するために必要なすべての修理を行う法的義務を負います。これは、建物の構造的な整合性(屋根の漏れ、外壁、共有配管の修理)だけでなく、リース署名時にアパートの一部として宣伝されたすべての内部設備(Setsubi)—エアコン、給湯器、トイレ、備え付けのコンロなど—も対象となります。
オーナーが免除される場合
オーナーは通常、以下の3つの特定のシナリオにおいて修理の金銭的負担を免除されます:
- テナントの過失: テナントが損害を引き起こした場合(例:不注意に異物をトイレに流した、台風の間に窓を開けっ放しにして浸水させたなど)。
- 残置物(Zanchibutsu): 前のテナントが古いエアコンを残していき、新しいリース契約にオーナーがメンテナンス責任を一切負わない「残置物」として明示的に記載されている場合、故障した際の修理や交換はテナントの自己負担となります。
- 小修繕条項(Shoshuzen Tokuyaku): 電球、蛍光灯、蛇口のパッキンなどの安価な消耗品の交換をテナントの責任とする条項を含めることは、法的かつ標準的な慣行です。 (注:エアコンの基板のような高価な部品の交換を住宅用テナントに強いることはできません)。
2020年民法:テナントの「自力修繕権」
歴史的に、オーナーがメンテナンス依頼を無視した場合、テナントがオーナーの物件に触れるために業者を雇うことは法的に禁じられていました。悪質な家主(スラムロード)の行動を阻止するため、2020年の民法改正(2020年4月1日施行)で第607条の2が導入されました。これにより、以下の条件を満たす場合、テナントには自ら業者を雇い、一方的に修理を行う法的な権利が明示的に付与されました。
- テナントがオーナーに修理の必要性を通知したにもかかわらず、オーナーが**「相当の期間内」**に修理を行わない場合。
- または、緊急の事情がある場合(例:午前2時に配管が破裂してアパートが浸水しているなど)。
重要なことに、テナントがこの権利を行使した場合、第608条により修理費用の全額について即時の償還を請求することができます。オーナーが業者の請求書の支払いを拒否した場合、テナントには**翌月の賃料支払いからその金額を差し引く(相殺する)**法的な権利があります。
設備の故障と「賃料の当然減額」(第611条)
2020年民法におけるプロパティマネージャーにとって最も金銭的影響が大きい変更は、「賃料の当然減額」ルールの明文化です。テナントに過失がなく、賃貸物件の一部(浴槽やエアコンなど)が故障したり使用不能になったりした場合、法律は賃料がアパートの効用減少に比例して当然に減額されると規定しています。旧法ではテナントが減額を「請求」する必要がありましたが、新法では遡及的に適用される法定の権利となっています。
賃料減額に関する業界ガイドライン
トイレが一週間故障していたからといって賃料をいくら差し引くべきかという果てしない訴訟を防ぐために、日本賃貸住宅管理協会(JPM)は広く受け入れられているガイドラインを公開しました。ガイドラインは、オーナーが修理業者を手配するのにかかる合理的な日数である**「免責期間」(Menseki Kikan)**を設定しています。この猶予期間中、オーナーは罰せられません。
標準的な減額ガイドライン:
- トイレが完全に使えない: 免責期間:1日 / 減額率:月額賃料の30%(日割り計算)。
- 風呂・シャワー(給湯器の故障): 免責期間:3日 / 減額率:月額賃料の10%(日割り計算)。
- エアコンの故障: 免責期間:3日 / 減額額:約5,000円/月(日割り計算)。
- 無料インターネットの停止: 免責期間:2日 / 減額額:約5,000円/月。
(例:賃料が月100,000円で給湯器が故障し、対応の遅いオーナーが修理に23日かかった場合:23日 - 3日の免責期間 = 20日のペナルティ。テナントは法的に、次回の賃料支払いから約6,666円(20日分の日割り10%)を相殺する権利があります。)
Landagerの統合メンテナンスチケットシステムは、テナントが設備の不具合を報告した正確な時間をタイムスタンプとして記録します。給湯器などの重要な問題については、東京の地元の承認済み業者に即座にエスカレートし、法的な「免責期間」内に修理が完了することを保証します。これにより、法的な賃料の差し控えや、無断のテナント主導の修理からオーナーを守ります。 東京の家主・テナント法概要に戻る。
Landagerの活用方法
Landagerはメンテナンス義務の追跡を自動化し、東京固有の更新期限を管理し、お客様の居住用物件がすべての防火基準および居住性基準を満たしていることを保証します。
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