東京の賃貸物件における開示義務:テナント向け必須情報
日本、東京における賃貸物件の法的開示事項のガイド。「重要事項説明」について学びましょう。
法的免責事項
このコンテンツは、一般的な情報提供および教育目的のみを目的としています。これは法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠されるべきではありません。法律は頻繁に変更されます。常に現在の規制を確認し、あなたの状況に固有のアドバイスについては、あなたの管轄区域のライセンスを持つ弁護士に相談してください。Landagerは不動産管理プラットフォームであり、法律事務所ではありません。最終確認日: May 2026.
簡単な握手でリースが締結される一部の市場とは異なり、日本の不動産法—主に宅地建物取引業法(1952年8月施行)によって確立された—は、貸主とその代理人(免許を持った仲介業者)に対し、非常に公式で重い開示義務を課しています。このシステムの基盤は、契約が締結されたり金銭が動いたりする前に、物件のすべての物理的、法的、および「心理的」欠陥を完全に開示させることでテナントを保護することにあります。
第35条書面(重要事項説明)
**宅地建物取引業法(宅建業法)第35条に基づき、国家資格を持つ宅地建物取引士(宅建士)が、書面による重要事項説明書(Juyo Jiko Setsumeisho)**を正式に提供し、テナントに口頭で説明するまで、賃貸取引を完了させることはできません。宅建士は公式の顔写真付きIDを提示し、対面(または「IT重説」として知られる高度に規制されたビデオ通話構造)で、物件の複雑な事項を説明しなければなりません。この説明は、契約の締結(署名)前に行われなければならず、テナントが賃貸借契約にコミットする前にリスクを理解していることを保証します。
義務的開示カテゴリー:
- 権利と権限: 貸主は実際にそのユニットを所有しているか?多額の抵当権や差し押さえが係争中ではないか?
- インフラ: 電気、ガス、水道、および下水道の接続状況。
- ゾーニングと構造上の制限: 用途地域(例:第一種住居地域)および建物の制限事項。
- 金銭的条件: 敷金、礼金、解約ペナルティ、および更新料の明確な内訳。
- 管理規則: 特に東京の分譲マンションでは、ペット、楽器、またはゴミ出しに関する厳格な管理組合(HOA)の規則を詳細に説明しなければなりません。
- 東京ルール: 東京都住宅賃貸借紛争防止条例に基づき、仲介業者は原状回復(Genzai Kaifuku)の基本ルールと費用負担(自然損耗は貸主、過失は借主)を詳述した別途書面による説明を提供しなければなりません。
貸主または仲介業者が虚偽の情報を提供したり、重要な事実を開示しなかった場合、借主は消費者契約法第4条に基づき契約を法的に解除し、東京地方裁判所(または140万円以下の請求の場合は簡易裁判所)で原状回復を求めることができます。
東京ルール(紛争防止)
国の要件に加え、東京都住宅賃貸借紛争防止条例は、都内のすべての居住用賃貸物件に義務付けられている別途書面による開示です。仲介業者は、原状回復(Genzai Kaifuku)の「基本ルール」と、損耗の費用を誰が負担するかを明確にするために、この説明を提供しなければなりません。
- 貸主の責任: 自然損耗または時間の経過による原状回復費用。
- 借主の責任: 借主の過失、故意、または適切な注意を怠ったことによる原状回復費用。
自然災害の開示(ハザードマップ)
宅地建物取引業法施行規則の2020年改正により、国は新たな開示要件を法的に義務付けました。第35条の説明の際、宅建士はテナントに対し、東京の各自治体(港区や新宿区など)が発行する公式のハザードマップを提示しなければなりません。彼らは、アパートの建物がマップ上のどこに位置しているかを物理的に指し示し、以下のことを開示しなければなりません。
- 近くの河川の氾濫による洪水リスク。
- 内水氾濫リスク(激しい台風時の排水不良)。
- 津波リスク区域(東京湾沿岸地域向け)。
- 土砂災害リスク区域。
心理的瑕疵(事故物件)
おそらく日本で最も独特で法的に不安定な開示事項は、「心理的瑕疵」(Shinriteki Kashi)—一般に**事故物件(Jiko Bukken)**と呼ばれるもの—にまつわるものです。2021年、国土交通省(MLIT)は、開示に関する明確なルールを確立する公式ガイドラインを公開しました。
開示しなければならないもの:
- 自殺と殺人: アパートの内部(またはロビーやエレベーターなどの共用部分)で自殺、殺人、または不審死が発生した場合、発生から3年間は、入居希望者に対して積極的に開示しなければなりません。
- 孤独死: 自然死が発生し、速やかに発見されず、部屋の状態に対処するために特殊清掃(特殊な清掃)が必要となった場合、発生から3年間は開示しなければなりません。
開示する必要がないもの:
- 即座に発見された自然死: テナントが老衰や病気で安らかに亡くなり、部屋に損傷を与えることなく速やかに遺体が搬送された場合、心理的瑕疵はないとされ、貸主は次のテナントにその死を開示する義務はありません。
- 日常生活の中での事故: 階段からの転落や浴槽での溺死(長時間発見されなかった場合を除く)による死亡は、一般に開示義務を発生させません。
注:3年の法定期間が経過した後であっても、入居希望者から具体的に「この部屋で誰か亡くなったことはありますか?」と尋ねられた場合、貸主と仲介業者は嘘をつくことはできず、誠実に答えなければなりません。
東京の家主・テナント法概要に戻る。
Landagerのサポート
Landagerは、必須開示事項の追跡を自動化し、東京特有の更新期限を管理し、お客様の居住用物件がすべての火災安全および耐震基準を満たしていることを保証します。
📬 法改正時に通知を受け取る
賃貸借法の改正をメールでお知らせします(対象地域: スパムは一切ありません。法改正のみを通知します。




