東京の敷金ルール:敷金と東京ルール
2020年の民法改正と原状回復に関する東京都条例を含む、東京の敷金に関する専門家ガイド。
法的免責事項
このコンテンツは、一般的な情報提供および教育目的のみを目的としています。これは法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠されるべきではありません。法律は頻繁に変更されます。常に現在の規制を確認し、あなたの状況に固有のアドバイスについては、あなたの管轄区域のライセンスを持つ弁護士に相談してください。Landagerは不動産管理プラットフォームであり、法律事務所ではありません。最終確認日: May 2026.
東京における敷金の法的枠組み
東京で物件を賃貸するには、国の法律と地域の条例を組み合わせた独自の理解が必要です。主要な法的枠組みは、2020年4月1日に敷金に関して大幅に改正された民法(明治二十九年法律第八十九号)と、2004年10月1日に施行された東京都住宅の賃貸借に関する紛争の防止に関する条例(平成十六年条例第九十五号)(通称「東京ルール」)によって確立されています。
1. 敷金 vs 礼金
東京の賃貸借契約の開始時に行われる2つの主要な支払いを区別することが重要です。
- 敷金 (Shikikin): 賃借人の賃料支払い義務およびその他の義務を担保するために使用される保証金です。市場慣行では通常賃料の1~2ヶ月分ですが、これは法定の制限ではありません。民法第622条の2に基づき、賃貸借が終了し物件が返還された際、賃貸人は賃借人が賃貸借契約に基づいて負う金銭債務を差し引いた金額を返還しなければなりません。
- 礼金 (Reikin): 賃貸人への返還されない「謝礼」としての支払い。敷金とは異なり、これは保証金ではなく、賃借人に返還されることはありません。
2. 2020年民法改正:原状回復ルール
2020年の改正により、原状回復(Genjo Kaifuku)に関するルールが明文化されました。
- 通常損耗: 第621条に基づき、賃借人の原状回復義務は、賃借物の通常の使用によって生じる損耗や、その他の賃借物の経年劣化(例:日光による壁紙の色あせ、家具によるカーペットのへこみなど)には適用されません。
- 賃借人の責任: 賃借人は、故意、過失、または不適切な使用によって生じた、通常の損耗を超える損害に対して責任を負います。
3. 「東京ルール」の開示義務
**東京都条例第95号(2004年)**に基づき、不動産仲介業者は、賃貸借契約締結前に、原状回復および修繕義務を詳述した書面による説明と別途の文書を提供することが法的に義務付けられています。これには以下を含める必要があります。
- 原状回復の基本原則(賃貸人の負担となる通常損耗と、賃借人の過失または故意による損害との区別)。
- 提案された契約において賃借人が責任を負う具体的な項目と費用。
- 賃貸期間中の修繕および維持管理に関する連絡先。
専門業者による清掃費用(特約): 東京都条例および国土交通省のガイドラインに基づき、専門業者による清掃費用は通常、賃貸人の責任です。ただし、「特約」(Tokuyaku)として契約書に明確に記載され、署名前に説明されており、かつその金額が合理的である場合に限り、この費用を賃借人に負担させることができます。
東京コンプライアンス・スナップショット
専門家のアドバイス:重要事項説明書
東京では、ほとんどの紛争は**重要事項説明(Juyo Jiko Setsumei)**の内容によって決まります。代理人が物件の引き渡し時の状態を写真記録と共に明確に記載していることを確認してください。これがない場合、損害が賃借人によって引き起こされたことを証明する立証責任は賃貸人に課せられます。
Landagerの活用方法
Landagerは、東京の賃貸市場特有の文書化要件を処理するように設計されています。当社のシステムは、お客様の重要事項説明書や入居時検査レポートを安全な保管庫に保存します。また、「特約トラッカー」を提供し、清掃費用や特別なメンテナンス条項が敷金の返還時に明確に伝達され、追跡されるようにします。
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