日本の賃料値上げ法:賃貸人および賃借人のためのルール
日本の賃料値上げ法、相互の合意の要件、および賃料値上げをめぐる紛争の管理方法について学びましょう。
法的免責事項
このコンテンツは、一般的な情報提供および教育目的のみを目的としています。これは法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠されるべきではありません。法律は頻繁に変更されます。常に現在の規制を確認し、あなたの状況に固有のアドバイスについては、あなたの管轄区域のライセンスを持つ弁護士に相談してください。Landagerは不動産管理プラットフォームであり、法律事務所ではありません。最終確認日: May 2026.
借地借家法(平成3年法律第90号)により規定され、1992年8月1日に施行された日本の賃料調整は、主に第32条によって規制されています。賃料の調整は理想的には相互の合意(協議)に基づくべきですが、税金、物件価値、または市場価格の変化により賃料が「不合理」になった場合、いずれの当事者も調整を要求する権利を有します。普通借家契約の場合、賃貸人は期間終了時に一方的に賃料を引き上げることはできません。しかし、自動更新されない定期借家契約(定期借家)の場合、賃貸人は新しい契約を締結する条件として、より高い賃料を設定することができます。
日本における実体法上のガイダンス
「調停前置主義」(民事調停法第24条の2)に基づき、賃料調整に関する訴訟を提起する前に、当事者は簡易裁判所での調停(ちょうてい)を経ることが法的に義務付けられています。賃貸人が紛争中に現在の賃料の受け取りを拒否した場合、賃借人は債務不履行を避けるために法務局(供託所)に賃料を供託すべきです。第32条第2項によれば、裁判所が最終的に増額が有効であると判断した場合、賃借人は増額が要求された日から不足額に加えて年10%の利息を支払わなければなりません。宅地建物取引士(宅建)の役割は、契約前のコンプライアンスにおいて重要です。彼らの第35条「重要事項説明」は、契約締結前の義務的な情報開示を提供します。これらの記録は透明性のために重要ですが、これらは契約前の文書であり、賃貸借契約解除訴訟における「正当事由」の証明や、裁判所での特定の賃料値上げの正当化に使用される主要な証拠ではありません。裁判所はむしろ市場データ、税金、および賃貸借契約自体に焦点を当てます。
日本の物件管理者のためのコンプライアンス戦略
日本で物件を管理する際は、「信頼関係破壊の法理」を理解する必要があります。この判例法によって確立された法理は、軽微な賃貸借契約違反では原則として契約解除には不十分であり、賃貸人は賃借人の行為が賃貸借関係を維持するために必要な信頼関係を根本的に破壊したことを証明しなければならないことを意味します。これには通常、少なくとも3ヶ月分の賃料滞納などの重大な違反の文書化された証拠が必要です。賃貸人はまた、更新または終了のための法定通知期間を遵守しなければなりません。これは賃料調整の法的期間として機能します。普通借家契約の場合は6ヶ月から1年(第26条)、1年以上の定期借家契約の場合は6ヶ月から1年(第38条第4項)です。Landagerのコンプライアンスツールは、この追跡を容易にし、裁判所に提出できる通信記録や支払い履歴のタイムスタンプ付きログを提供します。さらに、普通借家契約と定期借家契約の間のニュアンスを理解することは、それぞれのタイプが長期的な物件価値と流動性に対して異なる影響を持つため、より良いポートフォリオリスク管理を可能にします。
Landagerがどのように役立つか
Landagerは契約期間の追跡、賃料値上げの管理、および調停のための文書保存を提供し、日本の規制への準拠を容易にします。
日本の賃貸借法概要に戻る。
📬 法改正時に通知を受け取る
賃貸借法の改正をメールでお知らせします(対象地域: スパムは一切ありません。法改正のみを通知します。




